この職業ってどうなの?・・・検死官
人の死は自然死とそれ以外の死とに分けられるが、自然死以外の死は変死として、24時間以内に所轄警察に変死届を提出しなければならないことになっている。
例えば、経過が急な突然死、一見健康な人の突然死、過労死や労災死が疑われる突然死、周囲の雰囲気が異常な場合、すべての外因死とその後遺症による死亡(交通事故死、墜落死・溺死・焼死・窒息死、中毒死、爆死、凍死、感電死など)、病死か外因死か不明の死亡、死体で発見された場合、などが変死にあたるが、届出を受けた警察は、警察官あるいは検察官が変死体を検視し、それと同時に医師(監察医、警察医、あるいは委託を受けた一般医)がこれを検死する。
また、医師が検死した結果、明らかに犯罪に関係していると判断した場合には、検察官の指揮下、各都道府県に設置されている大学の法医学教室で法医学の専門医によって司法解剖が行われる。
さらに、医師による検死でも死因を特定できない場合は行政解剖が行われる。